ボールマーカーとは、インプレーのボールを許される条件下で拾い上げて元の位置に戻す場合に、ボールを拾い上げる前にその位置をマークするために使用する物です。
インプレーのボールが対象なので、グリーン上だけでなく、ジェネラルエリア上、バンカー内、ペナルティーエリア内でもボールマーカーを使用する場面があります。
また、ボールマーカーとしては「ティーペグ、コイン、ボールマーカーとして作られた物や別の小さい用具、クラブ」が使用できます。
キャディーがグリーン上でグリーンフォークをボールの後ろに刺してボールを拾い上げて拭く場面をよく見ますが、これはグリーンフォークがボールマーカーの定義の中にある「別の小さい用具」に該当するのでしょうね。
市販されていたり、ゴルフ場で準備されている「ボールマーカーとして作られた物」には次のような様々な種類があります。
ボールマーカーに関するゴルフ規則や用具の規則の内容は次のようになっています。
■ゴルフ規則
・ゴルフ規則の「定義」
ボールマーカーとは「拾い上げる球の箇所をマークするために使用する人工物(例えば、ティー、コイン、ボールマーカーとして作られた物や別の小さい用具)」となっています。
・ゴルフ規則の「規則14」
14.1a 拾い上げてリプレースする球の箇所をマークしなければならない
元の箇所にリプレースすることを要求する規則に基づいて球を拾い上げる前に、プレーヤーはその箇所をマークしなければならない。
そのマークの方法としては:
・ボールマーカーを球の直後や直ぐ近くに置く。または、
・クラブを球の直後や直ぐ近くの地面の上に留めておく。
■用具規則(※)
※:用具規則 The R&A/USGA編集 2020年1月1日発効 初版(version 1.1) 日本語版 version 2.1
パート6-機器と他の用具
7. アラインメント機器の定義とボールマーカーの取り扱い(規則4.3)
球の箇所をマークするために製造される物がアラインメント機器であるかどうかを決定するために下記の基準が用いられます。
機構は次のものを含みますが、これらに限定されません:
・傾斜、グリーンスピード、またはその他の状態を測定、評価、または解釈するようにデザインされた機構を組み込んだ物、あるいは光学的、または電子的な部品を含む物。または、
・その物の鉛直方向の高さが、どのような配置でも、1.0インチ(2.54センチメートル)を超えている。または、
・どの水平方向に対しても、最大寸法が2.0インチ(5.08センチメートル)を超えており、下記に述べる機構(または類似の機構)を組み込んである。
・2.0インチ(5.08センチメートル)以上のペイント、エッチング、または彫刻した線を組み込んである物(「線」には、実線または破線であるかもしれないが、その長さを計測することができる明確な始点と終点を有するあらゆる線、矢印、またはその他の真っ直ぐなマーキングを含む)。
・長さが2.0インチ(5.08センチメートル)を超える付属物や拡張した機構を有する物、あるいは2.0インチ(5.08センチメートル)を超える長さにその物の機構を伸ばす物。
注1:物が上記に述べられている寸法の仕様を超えており、その物に関連する広告、マーケティング、または知的財産の記述、あるいは宣伝文句で、その主要な目的がプレーの線を示すことであることを示している場合、その物はアラインメント機器である。
注2:どのような方法を用いたとしても、物が上記規定に該当するように改造される場合、その物はアラインメント機器である。